- 最澄による、天台宗の僧となる者の修業年限や過程についての規定。
「天台法華宗年分学生式」(六条式)、「勧奨天台宗年分学生式」(八条式)、
「天台法華宗年分度者回小向大式」(四条式)の総称。
「凡そ大乗の類は、即ち得度の年、
仏子戒を授けて、菩薩僧となし、その戒牒には官印を請わん。
大戒を受け已らば、叡山に住せしめ、一十二年、山門を出でず、両業を修学せしめん。」
これにより、戒を授かった学僧の叡山での修業期間が知られる。
- また、学僧に対する禁止事項として、八条式の第八条に以下の記述がある。
「凡そこの天台宗の院には、俗別当両人を差し、番を結んで検校を加えしめ、
兼ねて盗賊・酒・女等を禁ぜしめ、仏法を住持し、国家を守護せん」
ここで「女等を禁ぜしめ」とあるが、これは学僧の女犯を禁止したものであり、
いわゆる後世の「女人禁制」を規定したものではないと云々。
参考文献
『史料にみる日本女性のあゆみ』総合女性史研究会
最終更新:2012年07月21日 01:35