- ただし、天皇は神前から離れた常設の建物、もしくは仮の御殿に御籠りし、
神域の中に入らないという不文の法が存在した。
(これは、天皇が皇祖
アマテラスの祭り主であり、
諸神社の神々を親祭する立場にないため、と解される)
諸神社へは、遣使による代行祭祀、もしくは委託・委任などの間接的祭祀が行われた。
- 天皇を退位し上皇となった場合には、神前に参拝する事が許された。
- 文献上の神社行幸初見は、942年(天慶五年)四月、
- 後三条天皇までに、天皇代始の十社行幸が確立するが、
後醍醐天皇の
1334年(建武元年)九月の石清水、賀茂行幸を最後に中断する。
孝明天皇の
1863年(文久三年)、三月十一日に賀茂行幸、
同年四月十一日に石清水行幸が再興された。目的は攘夷であったとのこと。
この際、天皇が神前まで参らない先例が配され、直接参拝が行われた。
以降、明治天皇の神社行幸も同様の作法をとり、その後も神前参拝が慣例となった。
(『日本神道史』岡田壮司)
最終更新:2011年12月11日 03:11