諸社禰宜神主等法度

  • 1665年(寛文五年)七月に発布された条目。神社条目とも言う。

「一、諸社の禰宜神主等、専ら神祇道を学び、その敬ふ所の神体いよいよこれを存知すべし。
     ありきたりの神事祭礼これを勤むべし。。
     向後(きょうこう)、怠慢せしむるに於いては、神職を取り放つべき事。

 一、社家の位階、前々より伝奏をもって昇進を遂ぐるの輩は、
     いよいよその通りたるべき事。

 一、無位の社人、白張を着すべし。その外の装束は、吉田の許状をもってこれを着すべき事。

 一、神領、一切売買すべからざる事。
      附(つけたり)、質物に入るべからざる事。

 一、神社小破の時は、それ相応常々修理を加ふべき事。
      附、神社懈怠なく、掃除申し付くべき事。」

   →第二条は、今まで伝奏によって位階を授与されてきた社家は、
     今後も従来通りの昇叙を承認する、の意。


(『日本神道史』岡田壮司)


最終更新:2012年02月20日 03:24