- 1665年(寛文五年)七月に発布された条目。神社条目とも言う。
「一、諸社の禰宜神主等、専ら神祇道を学び、その敬ふ所の神体いよいよこれを存知すべし。
ありきたりの神事祭礼これを勤むべし。。
向後(きょうこう)、怠慢せしむるに於いては、神職を取り放つべき事。
一、社家の位階、前々より伝奏をもって昇進を遂ぐるの輩は、
いよいよその通りたるべき事。
一、無位の社人、白張を着すべし。その外の装束は、吉田の許状をもってこれを着すべき事。
一、神領、一切売買すべからざる事。
附(つけたり)、質物に入るべからざる事。
一、神社小破の時は、それ相応常々修理を加ふべき事。
附、神社懈怠なく、掃除申し付くべき事。」
→第二条は、今まで伝奏によって位階を授与されてきた社家は、
今後も従来通りの昇叙を承認する、の意。
(『日本神道史』岡田壮司)
最終更新:2012年02月20日 03:24