〔しつこい勧誘電話に迷惑している人・これから迷惑するであろう人〕
断るのに理由はいりません
①消費者側が、断る理由を説明して営業マンを納得させる必要は、まったく無い。
②営業マンは断られたら、断られる理由の在る無し・理由の如何にかかわらず、
すぐ電話を切らなければならない。かつ再度の勧誘を行ってはならない。
③それでも電話がかかってくるときは録音して消費者センターなどの公的機関に、
迷惑をこうむっている旨、届け出て相談する。
専用窓口経由で、ほぼ100%勧誘電話を止めることが可能。
電話と戦ってる人は、営業と戦うより窓口で申請した方が、
確実に相手を仕留めることができる!楽したい人にはオススメ。
営業トークのしっぽを捕まえたい人は、録音しながら戦うことオススメw
※悪質な場合は録音して消費者センター等に相談。
特定商取引に関する法律
第4節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは
、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏
名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種
類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため
のものであることを告げなければならない。
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役
務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該
役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
ttp://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
違反した場合の罰則規定
(業務の停止等)
第23条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条から第21条ま
での規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘
販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著し
く害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者
が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者
に対し、1年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を
停止すべきことを命ずることができる。
最終更新:2006年12月27日 22:02