労働組合法

労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」法律である。

いわゆる労働三法の一つで、具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。労働組合法(昭和20年法律第51号)を全部改正して制定された。

第1条(目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること及びその手続きを助成することを目的とする。

第2条(労働組合)
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

第3条(労働者)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
最終更新:2010年12月28日 09:54
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