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<p>A.保護者の権利利益</p>
<p> </p>
<p>1審は、保護者の保育所選択権(児童福祉法24条による)に対する侵害を認めた。</p>
<p> →大阪高判平成18年4月20日判例地方自治282-55は、本件と同じような保育所廃止条例のケースで、民営化に </p>
<p> 伴う信義則上の義務違反を認めて、国家賠償請求を認容した。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>B.市の裁量権の逸脱濫用</p>
<p> </p>
<p>侵害の明白性がなければ逸脱濫用とは判断できない。</p>
<p> →最判平成17年9月14日行政判例百選209事件</p>