金銭債権とは金銭を相手方から受け取ることができる権利をいう。
具体的には
が挙げられる。金銭以外の、例えば前払金など財物や用役受け取るものは金銭債権ではない。また、将来金銭を受け取れるが、未収収益は金銭債権でないとされる。
注記
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
で、貸借対照表上で区分していない場合、関係会社に対する金銭債権の金額を書くことになっている。
同7項では
取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
となっている。
最終更新:2010年05月25日 20:54