下記は叩き台(変更OK)
- いつでも安楽、確実に死ぬ事が出来ると思えば、もう少し頑張って生きてみようという気になれる可能性がある。
- 従来の自殺の場合の避けられない恐怖を軽減し、苦痛をなくす事ができる。
- 遺族にとっても自殺より救いがあるし、心構えができる。
- 通院何年以上という条件により、自殺する前に病院にかかるという選択肢が生まれ、それにより突発的かそうでないかのふるい分けが出来るという考えを検討している。また、申請から安楽死実行までの間に「冷却期間」(最低半年?)を設け、志願者に考え直す機会を与える事が可能とも検討している。
- 自殺失敗による後遺症の防止。 比較的確実で苦痛が少ないとされる首吊りでさえ失敗の報告は多く、その後遺症は非常に悲惨。さらに家族や、独り身の場合は国に多大な治療費の負担がのしかかる。
- 自殺による電車止め、飛び降り・硫化水素などの巻き添え、遺体発見のショック…等々の迷惑の減少にも効果があると思われる。例えば、アパートで自殺者が出た場合、そのアパート全体が使い物にならなくなる事も。
- 人間は誰しも追い詰められれば自暴自棄になる可能性がある。「死刑になりたい」という理由による無差別大量殺人の他、自暴自棄になった末の器物破損、窃盗、性犯罪、暴力事件なども多いと思われる。そこで安楽死という最後の手段としての逃げ道を作っておけば、いくらか犯罪を減らせるのではないか>安楽死制度があれば起きなかった事件 参照
- 安楽死実行までの過程で、医者や家族と対話の機会が生まれる為、一人思い悩んで自殺する人間が減る。
- 憲法13条における、自己決定権・幸福追求権を根拠として自由な安楽死を認めるべきである。
- 人間は誰しも自ら望んで生まれて来た訳ではないので、安楽死を選ぶ権利があっても良いはずだ。
- 生存権の対になる義務は生存の義務ではなく、他者の生存権を守る義務であるから、死んでいけない理由にならない。
- 死が避けられない末期患者に、積極的安楽死を認める国はあるものの(オランダ、スイス、ベルギー、アメリカのオレゴン州やワシントン州等)、死が迫っていない人間の方が長く苦しまなければならず、そのような人間にこそ安楽死が必要(末期患者にはむしろ緩和ケアの方が重要)。 非"末期患者で苦しんでいる人たちが政府に対して安楽死を求める件が近年多くみられる。
またそれらの国では、耐えられないほどの肉体的苦痛が条件とされているが、精神的な病気や社会的な不幸などによっても大きな苦しみは起こりうる。精神的な病に対する認知が進みつつあるのに、それが反映されていないのは問題。
最終更新:2017年08月10日 19:26