アルニーダ・カルタ(帝政)

アルニーダ・カルタ(アルニーダ大憲章,Arunida Carta,通称アルタ)は、アルニーダ帝国の最高法規。

帝国はこのアルタに基づいて運営されていた。

本文

我々は、偉大なるアルニーダ主義に基づき、アルニーダ帝国を建国する事を此処に宣言する。

我ら巨匠の下に集いし帝国臣民は、長きに渡つた戦争に拠り、遂に敵国の滅亡を以て平和を獲得した先人達の大いなる魂を抱き、其れを受け継いで行く事を誓ふ。又、アルニーダ世界の構築を希求し、以て全人類の幸福と為す事を決意する。

其の崇高な理念を達成する為、我々は考え得る全ての手段を講じ、如何なる犠牲も厭わない。

帝国臣民は、巨匠を戴き、祖先の築いた礎に立つて、世界秩序形成の為結束する事を誓ひ、此の憲章を制定する。



【第一章】皇帝

(第1条)我が国の皇帝は、巨匠である。

(第2条)皇帝は神聖であり、侵してはならない唯一無二の存在である。

(第3条)皇帝は国権を総攬し、儀礼行為を行ふ。

(第4条)皇帝は陸海空軍を統帥する。

(第5条)皇帝の公務が困難な場合、第二章に定める元老院や元老院に信任された者がそれを代行する。


【第二章】元老院

(第6条)立法機関として、元老院を置く。

(第7条)アルニーダマスターの称号を有する者は、元老院の構成員である元老に任命される。

(第8条)旧アルニーダ党に於ける解散時の総裁・副総裁が、元老院に於いて議長・副議長を務める。

(第9条)元老院議長は首相として我が国を指導し、他の元老を特定の大臣・将軍・大審院長に任命する。

(第10条)元老院に於ける法案等の可決は、過半数の元老の賛成及び皇帝の承認が必要である。

(第11条)元老は、元老でない臣民を3名まで補佐官・秘書官等に指名する事が出来る。


【第三章】評議会

(第12条)皇帝の諮問機関として評議会を置く。評議会は主に法案等の作成を行ふ。

(第13条)評議会は、元老院議長・副議長及び特別に任命された元老により構成される。

(第14条)評議会は、其の必要が認められる場合に、元老院を通さずに法案等を可決する事が出来る。

(第15条)前条の規定に拠る先行可決は、二日以内に元老の過半数が反対を表明した場合には無効となる。



【第四章】司法

(第16条)司法機関として、大審院を置く。

(第17条)評議会は特定の臣民に対する逮捕令状を発行する事が出来る。

(第18条)逮捕権は、全ての臣民が有する。

(第19条)逮捕は、原則として逮捕令状に基づかなければならない。但し、現行犯逮捕はこの限りでない。

(第20条)逮捕者は、被告として大審院に出廷しなければならない。

(第21条)被告は、被告と同程度の身分の弁護人を1名指名する事が出来る。

(第22条)被告に対する判決は大審院長が下し、皇帝が承認する事で確定する。


【第五章】軍事

(第23条)我が国の平和と安全を守る為に、帝国軍を保有する。

(第24条)帝国軍は、皇帝の認める範囲で将軍が指揮する。


【第六章】臣民

(第25条)元老が推薦し、評議会が承認した者に国籍が与えられる。

(第26条)自ら国籍取得を請願した者に国籍を与えるか否かは、元老院が判断する。

(第27条)臣民の人権は、之を認めない。


【第七章】改正

(第28条)此の憲章の改正は、評議会が助言し、皇帝が承認しなければならない。

(第29条)前条の規定に拠り改正が決定した場合、皇帝が直ちに改正を公布する。


【第八章】最高法規

(第30条)此の憲章は、国の最高法規であつて、其の条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、無効となる。



平成二十一年三月三日 巨匠、建国ト共ニ公布ス。
最終更新:2009年09月19日 23:58
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