課税関係

複雑で分かりにくいので整理。

投資商品として、3つに分ける:株式等(上場株式等)、MMF(公社債投信)、FX(先物取引等)。利益の区分としては配当(or利子)、譲渡(売却、解約)。復興税はここでは割愛。株の配当は2014年から20%に上がる予定。

配当 譲渡
株式等 10%申告分離or源泉徴収 10%申告分離
MMF 20%源泉分離 非課税
FX 20%申告分離 20%申告分離

課税形態の違い

源泉、申告、分離など用語が分かりにくいが、分類としては、
  • 総合課税
  • 分離課税
    • 源泉分離課税
    • 申告分離課税

となる。総合課税というのは、他の所得などと合算されて課税されること。所得が多い場合累進課税となるため税率が高くなってしまう。
これに対して分離課税は、他の所得とは分けて計算し、10%や20%などと税率が定められているので、累進の恐怖はなくなる。

払うほうが予めその税率を差っ引くのが源泉分離課税。公社債投信の利子など。受け取る方は確定申告する必要がないというか、何もできない。他のと損益通算することも無理。
申告分離課税は、もらったほうが確定申告して払う。損益通算できることがある。

「源泉徴収」というのは、あくまで払うほうが差っ引く、ということ。株式等の配当が「申告分離または源泉徴収」というのは、本来申告分離で自分で確定申告すべきだが、特定口座の源泉徴収有りに入れておけば、証券会社が予め税金を差っ引いて払ってくれてるので自分で確定申告しなくてもよい、ということ。

株式等

通常の単一銘柄の上場株式の他、株投(債券インデックスファンドなどの多くはこれに含まれる)、ETF(海外のも:ただし二重課税手続き)などがこれにあたり、アセットの多くがこの範疇に入る。

特定口座に入れておけば、配当は源泉徴収されるが、譲渡は自分で確定申告する必要がある。この時、譲渡で損をしていれば、配当と通算できる。つまり、配当収入が10万円ー1万円源泉徴収→9万円だけど、譲渡で20万円ロスった場合は、通算では10万円のロスとなるので、源泉徴収された1万円は返ってくる。また、向こう3年間損益通算できる。つまり来年10万円益出ししても、所得はゼロと見做される。
譲渡収支がフラット(売買なしなど)やプラスだった場合は、譲渡益に対してのみ確定申告すればよい。


MMF

公社債投信。円MRFかドルMMFなど。利子は源泉分離されるため申告不要。譲渡は非課税だが、円MRFの場合は元本以上で売却できることはほとんどないので無視。
ドルMMFの場合は、為替によって益も損もでるが、ドル高により売却/解約益が出ても課税されない。逆に言うと、損が出た場合でも他の利益と相殺できない。例えば、ドルETFを益出し売却した時のドルをMMFに入れておいて、ドルが急落しても、ETFの益とMMFでの損が通算できないので注意。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2013年01月23日 02:18