第七四条及び第七五条 削除(削除、昭六〇法律四一)
参考 七四条は、追加の特許権の付随性について、七五条は主特許権が存続期間の満了以外の理由によって消滅した場合に追加の特許権が独立すべき旨を規定していたものであったが、昭和六〇年の一部改正において追加の特許の制度を廃止したことに伴い削除した(追加の特許制度の廃止の理由等は三一条の[参考]を参照のこと)。(青本第17版)
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