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特許法第七六条

(相続人がいない場合の特許権の消滅)実意商
第七六条
特許権は、民法第七百五十八条[相続人捜索の公告]の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。

旧法との関係 五九条
趣旨
民法九五九条の規定によれば、相続人がいない場合は相続財産は国庫に帰属することになっているが、本条はその例外を規定し、相続人がいないときは特許権は消滅することとしたのである。その理由は、特許権を消滅せしめて一般公衆に公開し、その特許発明の実施を容易ならしめることが政策上適切と考えられるからである。旧法も同様な規定を有したが、ただ旧法は「特許権ハ相続人ナキトキハ消滅ス」とのみ規定していたので、相続債権者又は受遺者がある場合においてもなお消滅するように解されるので、民法の規定により諸種の手続を行い、その結果、なお権利を主張する者がない場合にのみ特許権は消滅することを明瞭にするため「民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張するものがないときは」と規定したのである。(青本第17版)
最終更新:2009年11月12日 05:40
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