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特許法第八一条

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)実
第八一条
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲において、当該特許権者又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

旧法との関係
趣旨
 本条は、特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許権と抵触する場合において意匠権の存続期間が満了したときは通常実施権を有する旨を規定する。特許権と意匠権が抵触する場合であっても、意匠登録出願が特許出願より先であるか、又は同日の場合は、意匠権者は特許権者から制約を受けることなく自由に自己の登録意匠を実施することができるが、その意匠権の存続期間が満了し、しかも特許権がなお存続しているときは、意匠権者は自己の意匠を実施することができなくなる。それではあまりに不合理であるということから本条の規定が設けられたものである。
 旧法においては、実用新案権と特許権が抵触する場合について本条のような規定が設けられていたが、現行法においては特許出願と実用新案登録出願の先後願を審査するので、このような規定の必要性がなくなった。
[字句の解釈]
1 <意匠権の存続期間>旧法においては登録の日から一〇年であったが、現行法においては登録の日から一五年に改められた。また、平成一八年の一部改正により二〇年に改められた(意匠法二一条参照)。
2 <原意匠権の範囲>消滅した意匠権の意匠を実施するに必要な限度においてということになる。(青本第17版)
最終更新:2009年11月12日 19:33
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