(同前)実
第八二条
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項[登録の効果]の効力を有する通常実施権を有する者は、現権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際に現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、前条と酷似する規定であるが、ただ前条は意匠権が消滅した場合の原意匠権者について規定しているのに対し、本条はその原意匠権について専用実施権又は通常実施権を有していた者について規定したものである。また、本条の規定により通常実施権を有するとされた者は、前条の場合と異なり、相当の対価を支払わなければならない。この点は八〇条の規定により通常実施権を有することとされた場合と同じである。(青本第17版)
最終更新:2009年11月12日 19:33