(答弁書の提出)実意
第八四条
特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条以下八七条までは、前条二項の規定による裁定の請求があった場合における手続について規定する。そのうち本条は、請求の相手方に答弁書を提出する機会を与えるべきことについて規定する。すなわち、特許庁長官は裁定の請求があったときは請求書の副本にかかわる特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者(たとえば、通常実施権者、質権者)に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。(青本第17版)