(審議会の意見の聴衆等)実
第八五条
特許庁長官は、第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聞かなければならない。(改正、昭四一法律九八、昭五八法律七八、平一一法律一六〇)意
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条一項は、政令で定める審議会(工業所有権審議会)等の意見を聞くことについて規定したものである。請求を棄却することについての裁定をする場合及び請求を容認して通常実施権を設定すべき旨の裁定をする場合のいずれの場合も意見をきかなければならない。後者の裁定をする場合は、八六条二項各号に掲げる事項についてもきかなければならない。しかし、工業所有権審議会は諮問機関であるので、特許庁長官は審議会の意見に拘束されるものではない。なお、本項は昭和五八年の一部改正により、審査会を政令で定めるものとされた。
二項は、通常実施権を設定すべき旨の査定をする場合の制限について規定する。すなわち、請求を受けた特許権については八三条一項に規定するような事実があっても、特許権者がその特許発明を実施していないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はされず、請求は棄却されることになる。ここにいう正当な理由の事例としては、実施をはじめようとしたところ工場が火災にあい、現在その再建中であるというような場合があげられよう。
[字句の解釈]
<審議会等で政令が定めるもの>工業所有権審議会(施令一三条の三参照)(青本第17版)
最終更新:2009年11月12日 19:37