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特許法第八六条

(裁定の方式)実意
第八六条
第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、裁定の方式について規定したものであるが、一項については別段説明を要しないであろう。二項は裁定の内容について規定する。一号の通常実施権を設定すべき範囲は、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。二号の対価の額は通常の実施料に相当する額が定められるが、この対価の額に不服があるときは、それのみについての訴を提起することができる(一八三条一項)。支払方法とは一回払とか分割払とかいうものであり、支払の時期は第一回分は何月何日までに、第二回分は何月何日までにというようなものである。(青本第17版)
最終更新:2009年11月21日 05:48
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