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特許法第八九条

(裁定の失効)実意
第八九条
通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

旧法との関係 当該条文なし
趣旨
 本条は、対価を支払わないことによる裁定の失効について規定する。裁定の謄本の送達があったときは八七条の規定により当事者間で協議が成立したものとみなされ、不服を申し立てない限りはそのまま確定するわけであるが、支払の時期までに所定の対価を支払又は供託をしないときは、その裁定は効力を失う。したがって、かりに支払の時期までに裁定が確定していたとしても、実質的には本条に規定する支払または供託があるまでは裁定が確定したものということができない。
[字句の解釈]
<定期に又は分割して>前者は毎年毎年(あるいは毎月毎月等)定期的に債権債務関係が発生していくものであり、後者は債権債務関係は一度に発生し、その債務の履行期が毎年毎年(あるいは毎月毎月等)到来するものである。(青本第17版)
最終更新:2009年11月21日 05:51
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