(裁定の取消し)実意
第九〇条
特許庁長官は、第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。(改正、平六法律一一六)
2 第八十四条[答弁書の提出]、第八十五条第一項[審議会の意見の聴取]、第八十六条第一項[裁定の方式]及び第八十七条第一項[裁定の謄本の送達]の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。(改正、平六法律一一六)
旧法との関係 四二条
趣旨
本条は、通常実施権を設定すべき旨の裁定の取消しについて規定したものである。
一項は、裁定の取消し要件を規定したものである。通常実施権の設定についての裁定は、当該特許発明が相当期間実施されておらず、しかも、その実施を必要とするという前提においてされたものであるから、その通常実施権の設定を受けた者が適当に特許発明の実施をしない場合にその裁定を取り消すのは当然のことである。本条の規定による取消しがこのような趣旨にもとづくものであることにかんがみ、単に利害関係人の請求があった場合のみならず、職権によっても取り消すことができるものとした。なお、平成六年の一部改正により、TRIPS協定三一条(g)の規定に従い、裁定を取り消すことができる条件として、通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなった場合が追加された。
二項は、裁定の取消しをする場合の手続きについて規定したものである。平成六年の一部改正において、一項の裁定の取消要件が追加されたことに伴い、これまで準用していた規定のうち、すべての取消要件に共通するものと、通常実施権の設定を受けた者の不実施の場合にのみ該当するものを分けて準用するよう改正されている。
[字句の解釈]
<裁定の取消し>次条に規定するように、通常実施権はその後消滅する。(青本第17版)
最終更新:2009年11月21日 05:52