(同前)実意 第九一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
旧法との関係 五八条三項 趣旨 本条は、前条に規定する裁定の取消があった場合の効果についての規定である。「取消があつたとき」とは取消の処分が確定したときである。この場合は、はじめから存在しなかったことになるのではなく、その後に消滅するのである。(青本第17版)
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