(裁定についての不服の理由の制限)実意
第九一条の二
第八十三条第二項[通常実施権の裁定]の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(本条追加、昭三七法律一六一)
趣旨
本条は、通常実施権設定の裁定に対する不服申立について行政不服審査法との関係を規定したものである。
通常実施権設定の裁定に対する不服のうち、その裁定で定める額については、一八三条で特別規定をおき、訴えを提起してその額の増減を求めることとしている。そこで、裁定で定める対価についての不服は、行政不服審査法に基づく異議申立ての理由とすることはできないこととし、直接訴えを提起するものとした。行政不服審査法にもとづく不服申立の前置を規定した一八四条の二の例外となる。(青本第17版)