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特許法第九三条

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九三条
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(改正、昭四六法律九六)
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。(改正、平一一法律一六〇)
3 第八十四条[答弁書の提出]、第八十五条第一項[審議会の意見の聴取]及び第八十六条から第九十一条の二まで[裁定の方式]の規定は、前項の裁定に準用する。(改正、昭三七法律一六一)

旧法との関係 四〇条
趣旨
 本条は、旧法四〇条と類似する規定ではあるが、相当大幅な改正が加えられている。まず、特許権の制限、収用、取消等の制度を廃止して通常実施権の設定の制度のみとしたことである。その理由は、公益上の必要にもとづくとはいえ国民の権利を制限し、はく奪するのは必要最小限にとどまるべきことはいうまでもなく、しかも種々の事態を想定するも特許権を制限し、収用し、又は取り消すことを必要とする場合はほとんどあり得ないからである。すなわち、通常実施権を設定することをもって、すべての場合の要請に応じ得るのである。次に通常実施権の設定を受けることができるのは旧法のように政府のみにとどまらず、公共の利益のため特に必要があって特許発明を実施しようとする者は誰でも通常実施権の設定を受けることができることとした。次に不実施による強制実施の場合や前条の場合と同様まず特許権者又は専用実施権者と協議が整わなかったときにはじめて通常実施権の設定について裁定を請求することができるものとした。
 一項は、協議をするための要件について規定する。本条の場合は特許庁長官ではなく経済産業大臣が裁定するのである。本条についてのみ経済産業大臣の権限としたのは、旧法がそうであったこと、公共の利益のために特に必要であるかどうかの判断をしなければならないこと、及び、他の行政機関(たとえば、厚生労働大臣、農林水産大臣等)からの請求が予想されること等の理由にもとづく。
 二項、三項については前条の三項、七項と同じである。その説明を参照されたい。
[字句の解釈]
<公共の利益のため特に必要であるとき>発電に関する発明であってその発明を実施すれば発電原価が著しく減少し需要者の負担が半減するような場合であるとか、ガス事業に関する発明であってその発明を実施すればガス漏れがなくなりガス中毒者が著しく少なくなるよう場合などが想定される。(青本第17版)
最終更新:2009年11月23日 05:42
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