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特許法第九七条

(特許権等の放棄)実意商
第九七条
特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項[職務発明の通常実施権]、第七十七条第四条[専用実施権についての通常実施権者]若しくは第七十八条第一項[特許権者の許諾による通常実施権]の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項[専用実施権についての通常実施権]の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た限り、その通常実施権を放棄することができる。

旧法との関係 五五条
趣旨
 本条は、特許権、専用実施権及び通常実施権の放棄について規定したものである。本来、特許権の放棄は自己の利益を放棄するものであるから、その権利者の自由にまかされるべき行為であるが、その権利について質権、専用実施権等が設定されている場合はその放棄によって不利益を蒙るのは単に特許権者にとどまらないので、これらの場合には、その放棄に制限を加えたものである。その放棄について承諾を要するものとしては質権者、専用実施権者のほかには職務発明にもとづく通常実施権者、専用実施権者の許諾にもとづく通常実施権者及び特許権の許諾にもとづく通常実施権者に限定し、その他の通常実施権者についてなんら承諾を要するものとしていないのであるが、これは通常実施権者の発生原因の相違に着目したものである。なお、本条の規定による特許権の放棄は、一八五条に規定するように、特許請求の範囲が二以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとにすることができる。
 二項は、専用実施権の放棄について規定したものであり、質権者又は七七条四項の規定による通常実施権者の承諾を得れば常に放棄することができるわけである。
 三項は、通常実施権の放棄について規定したものである。民法の債権の放棄についても、本項と同じような解釈がなされているのであり、別段の説明を要しないであろう。(青本第17版)
最終更新:2009年11月24日 00:53
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