(目的)
第一条
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発展に寄与することを目的とする。
旧法との関連 該当条文なし
趣旨
本条は、この法律の目的(ひいては特許制度の目的)を示したものである。したがって、この法律の他の条文はすべて本条の趣旨が参照されるべきことはいうまでもない。
この法律の目的は、条文にも示されているように発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することにあるわけであるが、その間の理解を一層容易ならしめたるため特許制度というものの仕組みについて簡単に説明すると、次のようなことになる。すなわち、特許制度は、新しい技術を公開した者(
特許法的にいえば産業上利用することができる発明について特許出願をした者)に対しその代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の承諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。このように権利を付与された者と、その権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ技術の進歩を図り、産業の発達に寄与していくものにほかならない。(青本第17版)
最終更新:2009年09月29日 17:42