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特許法第一〇四条の二

(具体的態様の明治義務)実意商
第一〇四条の二
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りではない。
(本条追加、平一一法律四一、改正、平一四法律二四)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務について規定したものである。
 特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多い。例えば、成型用金型に係る特許権侵害が争われている場合に、設計書等の金型に関する資料は相手方が所持しており、また、金型それ自身も相手方の工場内にあるため、権利者が相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。
 このような事情に鑑み、権利者のみ権利者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟における積極否認(訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなければならない)の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした。すなわち、特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を容認するときは、相当な理由があるときを除き、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととした。
 なお、平成一四年の一部改正では、二条三項一号において「物」に「プログラム等」が含まれることに伴い、本条において従来規定されていた「物件」にも「プログラム等」が含まれることを明確化する必要が生じたため、「物件」を「物」に改め、用語及び意味内容の統一が図られた。
[字句の解釈]
1 <侵害の行為を組成したもの>一〇〇条二項、一〇二条一項参照。権利者の主張に係る物件又は方法について、それが侵害行為の必然的内容をなしたものであることをいう。本条は、特許権侵害訴訟のうち争点整理段階について適用されるものであるが、その際、権利者は、相手方が実施している物件又は方法が自己の特許を侵害するものである旨主張することとなる。
2 <具体的態様>これまでの裁判例では、権利者の主張に係る物件又は方法について、①社会通年上他と区別できる程度に、かつ②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比は判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。権利者が、これらの要件に適った具体的態様を主張している場合に、相手方が権利者の主張を否認するときは、否認の理由として、自己の実施している物件又は方法について具体的に特定する義務が生じる。
3 <相当の理由>前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は、自己の行為の具体的態様が明らかにできない相当な理由があると考えられるため、本条の適用がない。なお、相当な理由があるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁措置は設けられていないが、そのような不誠実な訴訟対応については、最終的に裁判官の心象に影響を与えることもあると考えられる。
[参考]
<積極否認>民事訴訟法規則七九条三項参照。民事訴訟法における準備書面の記載について「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」とあり、否認の理由を明らかにする旨が規定されている。(青本第17版)
最終更新:2009年11月27日 07:19
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