(相当な損害額の認定)
第一〇五条の三
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
(本条追加、平一一法律四一)
旧法との関係
趣旨
本条は、特許権侵害訴訟における相当な損害額の認定について規定してものである。
特許権侵害による損害は、侵害者の経済活動を通して発生するものであるため、損害の範囲及び損害額を立証することは困難な場合がある。このため一〇二条において損害額の算定方式が具体的に規定されており、権利者による損害額の立証の困難性の軽減を図っている。しかしながら、特許権侵害による損害には、次の(1)、(2)のように一〇二条の算定方式によることができないものも存在し、また、(3)のように当該算定方式が適用可能であっても、損害額の算定に当たり立証の必要な事項(販売数量等)の補足が難しい場合には、損害額の十分な立証は極めて困難である。
(1) 侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされた場合。
(2) 製品に対する特許発明の寄与度の算定が困難な場合。
(3) 一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、更にそれ以外の地域の販売数量についても立証しようとすると法外な費用がかかってしまい、一定の努力を払ってもなお全てを立証することが極めて困難である場合。
このような実情に鑑み、損害額の立証が困難な場合の救済を図るという民事訴訟法二四八条が目指す考え方を特許権侵害訴訟においても適用できるようにするため、損害額を立証するために必要な事項を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所が相当な損害額を認定することができる旨を明らかにした。
[参考]
1<民事訴訟法二四八条との関係> 民事訴訟法二四八条には「損害が生じたことが認められる場合において、損害のその性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」との規定が設けられており、損害額の立証が極めて困難である場合については、損害額の立証に関する証明度を軽減し、救済を図ることとしている。
しかし、民事訴訟法二四八条は、「損害の性質上…点極めて困難である」との要件について、一定の仮説を立てなければ損害額の立証が不可能な場合(慰謝料、死亡幼児の将来利得等)を想定したものといわれているため、一義的に「損害の性質上……極めて困難である」とは断じ難い特許権侵害による損害について適用可能かどうかは、議論の分かれるところである。
これに対し、本条は、損害額を立証するために必要な事実の立証が「当該事実の性質上」極めて困難である場合に適用があり、損害額の立証が「損害の性質上」極めて困難とはいえない場合であっても、証明度を軽減することができる。
2<一〇二条のとの関係>一〇二条の規定は、損害額の立証を可能にするために設けられたものである。
これに対し、本条は、損害額を立証するために必要な事実の立証が「当該事実の性質上」極めて困難である場合を適用対象としているから、一〇二条に基づき損害額を算定する場合であっても、販売数量等の間接事実の立証が極めて困難であるときは、本条を適用し、証明度の軽減を図ることが可能であると考えられる。(青本第17版)
最終更新:2009年12月02日 12:54