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特許法第一〇五条の五

(秘密保持命令の取消し)実意商
第一〇五条の五
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判所があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判所に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(本条追加、平成一六法律一二〇)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、平成一六年の裁判所法等の一部改正により新設された規定であり、秘密保持命令の取消しについて規定したものである。
 一項は、秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対して秘密保持命令の取消しを請求することができ、秘密保持命令を発した決定には即時抗告を認めないことから、発令の要件を欠くに至ったことだけでなく、発令の要件を欠くことも、取消しの事由となることを規定している。
 二項から四項については、別段説明を要しないであろう。
 五項は、ある者(一部の名宛人)に対する秘密保持命令が取り消された場合には、他の名宛人にとっては、従前は適法であった当該者への営業秘密の開示が不適法になるという重大な効果が生ずるものであり、当該者からの営業秘密の漏洩の危険も現在化することから、当該者への営業秘密の開示を防止するため、その秘密保持命令を取り消す裁判があった旨を直ちに当該他の名宛人に通知することを規定している。(青本第17版)
最終更新:2009年12月02日 12:56
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