(信用回復の措置)実意商
第一〇六条
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
趣旨
本条は、民法七〇九条に規定する不法行為により特許権者又は専用実施権者の業務上の信用が害された場合におけるその回復の措置について規定したものである。業務上の信用を害する一例としては、特許権を侵害して製造した物が特許権者の製造に係る物よりも遥かに粗悪品であり、しかも需要者の多くが当該特許に係る物はすべてそのような粗悪品であると信じたような場合である。信用の回復に必要な措置としては新聞紙上に謝罪広告を掲載することなどである。なお、侵害行為が善意で、かつ、過失なく行われたときは本条の適用はない。(青本第17版)