(特許料の納付期限)
第一〇八条
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
2 前条第一項の規定による第四年以降の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以降であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
旧法との関係 六六条一項、施規七四条
趣旨
本条は、特許料の納付期間について規定したものである。旧法においてはその一部を施行規則において規定していたのであるが、権利の得喪にきわめて重要な関係を有するものであるので、すべて法律において規定するものとした。
一項は、第一年から第三年までの特許料については特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から三〇日以内に一時に納付すべき旨を規定しているが、この点は実体的には旧法と同じではない。すなわち、旧法においては査定が確定した日から三〇日と規定しており、しかも特許査定に対しても不服を申し立てることができることとされていたので、特許査定が確定してから三〇日という場合は、査定が確定するまでに三〇日、さらにそれから三〇日ということで、査定の謄本の送達があってから計六〇日ということになるが、現行法においては特許査定に対する不服ということはあり得ないので(一二一条参照)、送達とともに確定しそれから三〇日ということになるわけである。
二項本文は、第四年以降の特許料の納付期限について規定したものであるが、前年以前とは当該年度に入る前という意味である。たとえば、第四年の特許料は特許権の設定の登録の日から三年を経過する前にということになる。また、本項は前年以前に納付すべきことを規定するものであるから、数年分を一時に前納することを妨げるものではない。
二項ただし書は、昭和六二年の一部改正により、特許権の存続期間の延長期間の延長登録の制度が導入されたことに伴い、新たに規定されたものであり、延長登録査定等謄本送達日が、既にある存続期間の満了日の属する年より後又は終了間際(三〇日以内)のときは、本文の規定により第四年以降の特許料を前年以前に納付しようとしてもできない場合もあるので、そのような場合の取扱いについて規定したものである。
三項は、一項に規定する特許料の納付期限の延長について規定するものである。二項本文及びただし書に規定する納付期限について延長を認めなかったのは、第四年以降の特許料については一一二条に規定するようにい追納期間が認められているからである。
なお、平成六年の一部改正において、出願公告制度の廃止に伴い、出願公告の日から特許査定等謄本送達日までに三年以上を経過した場合の特許料の納付期限を定めた従来の二項ただし書一号を削除する改正を行った。(青本第17版)
最終更新:2009年12月05日 12:00