アットウィキロゴ

特許法第一〇九条

(特許料の減免又は猶予)
第一〇九条
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
(改正、平一一法律四一)

旧法との関係 六六条二項
趣旨
 本条は、特許料の減免、猶予について規定したものである。平成一一年の一部改正前に、本条の規定の適用を受けることができるのは発明者又はその相続人であって、相続人以外の承継者は特許料を納付することは前提として権利を譲り受けるものであるができるため相続人以外の特許を受ける権利の承継人は含まれなかった。
 平成一一年の一部改正において、発明者又はその相続人に加え、発明者が行った発明が職務発明であって、かつ、予約承継されることとなっている発明については、その発明を承継した使用者等も本条の規定を受けることができることを規定した。本条が創設された明治期には、個人による出願が殆どを占めていたため、個人のみを対象としてきたが、現在では、試験研究費の高額化を背景として、法人による出願が殆どを占め、知的創造活動の主体としての地位を確立していることに配慮したものである。
 また、軽減、免除または猶予を受けることができるのは第一年から第三年までの特許料に限られるが、その理由は、二~三年も経過すれば多くの発明は利用についての目安もつき、特許料を納付することができるであろうということにもとづく。
 本条の免除又は猶予があったときは特許料の納付がなくても設定の登録をすることについては、六六条二項に規定するところである。
 なお、本条の規定を受けることができる者の要件及び減免の手続については、政令で定めている。
[字句の解釈]
1 <資力に乏しい>従来は「貧困により資力のない」個人に特許料の免除、猶予の措置を講じていたが、法人を設置対象に追加することに伴い、法人に適合的な概念とするため、「資力に乏しい」と文言を改めたものである。
2 <契約、勤務規則その他の定め>三五条二項参照
3 <使用者等、従業者等>三五条一項参照(青本第17版)
最終更新:2009年12月05日 12:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。