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特許法第一一一条

(既納の特許料の返還)
第一一一条
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料 意
二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(改正、平六法律一一六、平一五法律四七) 意
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)(追加、昭六二法律二七)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一項の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六、平一五法律四七) 意

旧法との関係 六八条
趣旨
 本条は、既納の特許料の返還について規定したものである。旧法は「既納ノ特許料ハ之ヲ還付セス」と規定していたが、ある程度の特許庁の事務が繁雑になることがあっても、既納の特許料は返還すべきであるという見地から本条がおかれたものである。一項一号の過誤納の特許料については、従来も既納の特許料には該当しないものとして返還していたので、現行法によってはじめて返還されるものではない。二号の「無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料」については、無効になった場合は特許権ははじめから存在しなかったことになるので、はじめからの特許料を返還すべきではないかという意見もあるが、無効になるまでの間は特許権者は一応有効なものとして独占権を行使し、それにもとづく利益も享受してきた場合も少なくないという理由から、この期間の特許料は返還せず、返還するのは確定した年の翌年以後の特許料に限った。「特許権を放棄した年の翌年以降の各年分の特許料」についても返還すべきではないかという意見があったが、自らの意思にもとづいて権利を消滅せしめるものであるから返還する必要はないという理由でこの場合は返還しないこととした。三号は、昭和六二年の一部改正により、特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたことに伴い、新たに規定されたものであり、特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、二号と同様に、延長登録の無効審決確定の年以降の特許料で既に納付したものについて、請求により返還することを規定したものである。ただし、本号の審決は、延長登録のみに係るものであるから、審決確定の年以降の特許料であっても、その延長登録がないとした場合の特許権の存続期間に係る特許料は返還しない。
 本条の規定により特許料の返還を請求するには手数料を必要としないことはいうまでもない。
 なお、平成六年の一部改正において、特許後の異議申立制度が導入されたことに伴い、無効審決が確定した場合と同様に、特許を取り消すべき旨の決定が確定した場合の特許料の返還を一項二号及び二項において規定したが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
最終更新:2009年12月06日 18:49
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