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特許法第一一二条

(特許料の追納)
第一一二条
特許権者は、第百八条第二項[特許料の納付期限]に規定する期間又は第百九条[特許料の減免又は猶予]の規定による納付の猶予後の期間内に納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項[特許料]の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。(本項追加、昭五七法律二四、改正、平八法律六七、平一一法律一六〇)
4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文[特許料の納付期限]に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。(改正、昭五九法律二四、昭六二法律二七)
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項ただし書[特許料の納付期限]に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。(本項追加、昭六二法律二七、改正、平六法律一一六)
6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条[特許料の減免又は猶予]の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。(改正、昭五九法律二四、昭六二法律二七)

旧法との関係 六九条
趣旨
 本条は、納付期限経過後の特許料の納付について規定したものである。すなわち、第四年以降の特許料の納付を怠った場合に直ちにその特許権が消滅するものとすることはあまりに過酷であるので、相当額の割増料金を徴収することによってその怠ったことの効果を免れしめようとするものである。本条の規定に関しては工業所有権の保護に関するパリ条約(五条の二第一項)にも規定があり、「工業所有権の存続のために定められる料金の納付については、少なくとも六箇月の猶予期間が認められる。ただし、国内法令が割増料金を納付ずべきことを定めている場合には、それが納付されることを条件とする。」と規定している。一項は、第四年以降の特許料を納付期限内に納付しない場合の追納期間について規定する。その期間は条約に規定するごとく六月である。
 二項は、割増特許料について規定する。すなわち、納付期限経過後六月以内に特許料を納付する者は通常の特許料のほかにその特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
 三項は、割増特許料について、特許料と同様に特許印紙をもって納付すべき旨を規定したものである。
 なお、平成八年の一部改正により、割増特許料の納付方法についても、特許料の場合(一〇七条)と同様に、特許印紙による納付に加えて現金による納付を可能とした。
 四項は、二項に規定する六月の期間内に通常の特許料に併せて割増特許料を納付しないときは、その特許権は当初の納付期限が経過するときにさかのぼって消滅する旨の規定である。この規定からもわかるように一〇八条二項に規定する納付期限内に納付しないときは一応特許権は消滅し追納をまって回復するのではなく、納付期限後六月は追納の有無にかかわらず特許権は存在し、追納がない場合にさかのぼって消滅するのである(延長登録の場合も同様)。
 五項は、昭和六二年の一部改正により、特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたことに伴い、新たに規定されたものであり、二項に規定する六月の期間内に通常の特許料に併せて割増特許料を納付しないときは、その特許権は延長登録がないとした場合の特許権の存続期間の満了の日の属する経過時に消滅する旨の規定である。
 六項は、四項に該当する場合のうちの特別な場合について規定したものである。すなわち、特許料が猶予されている場合にその猶予期間が経過すれば通常の納付期限の規定が適用されるが、その納付期限及び追納期間が経過した場合に、四項の場合と同じく納付期限の経過した時にさかのぼって消滅するのであれば、それ以前の期間は全く特許料の納付なくして特許権が存在したことになるので、本項は猶予の場合は特許権ははじめから存在しなかったものとみなすべき旨を規定したものである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月06日 18:51
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