(回復した特許権の効力の制限)
第一一二条の三
前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許権が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為(改正、平一四法律二四)
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為(本号追加、平一八法律五五)
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為(改正、平一四法律二四)
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為(本号追加、平一八法律五五)
(本条追加、平六法律一一六)
趣旨
本条は、回復した特許権の効力の制限について規定したものである。
一一二条の二第一項第一項の規定に基づき特許料等が追納されたときは、一旦失効した特許権が遡及的に回復する(納付期限の経過の時に遡って存続し又は初めから存在していたものとみなす)こととなるが、この場合に、特許権が消滅した後に特許発明の実施をしていた第三者にまで、特許権の回復後に遡及的に特許権の効力を及ぼすことは妥当ではない。このため、一一二条一項の追納期間の経過後から、特許権の回復があった事実が公示される回復の登録までの間における第三者の一定の行為については、特許権の効力が及ばないこととした。
一項は、特許が物の発明についてされている場合に、特許料の納付期限経過後六月の追納期限の経過の時から特許権の回復の登録までの間において、輸入、国内生産又は国内において取得した物には特許権の効力が及ばない旨を規定したものである。また、二項は、通常は特許権の侵害とされ得る行為についても特許権の効力が及ばない旨を規定したものである。
平成一四年の一部改正において、一〇一条の改正により、「~にのみ用いる」という専用品の要件を満たさないものであっても間接侵害が成立する可能性が生じることとなったため、本条二項においても、「のみ」という要件を削除して各号の該当範囲を広げ、一〇一条で広がった侵害とみなす行為についても、所定の期間、特許権の効力が及ばない旨が規定された。また、一〇一条の記載に合わせ表現上の修正が加えられた。
また、平成一八年の一部改正において、権利の消滅から回復登録までの所定期間内において回復後の特許権の効力が及ばない行為として、当該特許に係る第三者による「譲渡等又は輸出のために所持した行為」を追加した。本条の規定によって、効力制限期間内に行われた第三者の譲渡等又は輸出の実施行為は非侵害行為とされるのであるから、非侵害行為とされる譲渡等又は輸出を目的として所持行為も同様に非侵害行為として法的整合性を図ったものである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月07日 14:20