参考
本章は、平成一五年の一部改正において削除となった。
平成六年の一部改正以前は公衆審査という観点から特許付与前の異議申立制度が採用されていたが、特許付与までの期間を短縮すること等を目的として、同改正によって特許付与後の異議申立制度に移行された。これにより平成六年の一部改正以降、異議申立制度と無効裁判制度の双方が特許付与後に権利の有効性を判断する手続きとして併存することとなった。
しかし、特許付与後の異議申立制度は、いったん異議が申し立てられた後は、特許庁と特許権者との間だけで特許の見直し手続が進む査定系の制度設計となっており、異議申立ての利用者には審理中に意見を述べる機会が十分でないなど、利用者のニーズの変化に伴い、当事者の納得という観点、審理の充実という観点からみても、十分とはいえない状態となっていた。
また、本来、特許付与後の異議申立制度は、特許異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものとして、無効審判制度は、特許侵害訴訟等の特許係争において特許庁が行った特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するためのものとして位置付けていたが、両制度の利用状況をみると、いずれの制度も主として当事者間の紛争解決の目的として利用されていた。
さらに、競業者の関心の高い特許や侵害訴訟関連の特許については、両方が同時期に特許庁に係属することがあり、その場合、本来迅速審理の要請の高いものであるにもかかわらず、特許の有効性を巡る紛争の最終的な解決が長引くこととなりやすいなどの問題点も指摘されていた。
このように、特許付与後の異議申立制度は、無効審判制度と同様に紛争解決の手段として利用されており、あえて二つの制度を併存させている意味が希薄になっているのみならず、そのような利用態様に起因する弊害が生じることとなったため、平成一五年の一部改正によって、特許付与後の異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させ、異議申立制度を無効審判制度に吸収統合することとした。
なお、それまでの本章改正の変遷は以下のとおりである。
1 <本章改正の変遷>昭和四一年の審議会の統合に伴う改正前の第五章は、特許発明実施審議会について規定していたが、審議会の整理統合の一環として、同審議会は工業所有権制度改正審議会と統合され、工業所有権審議会として、通商産業省設置法に規定されることになったので、本章は削除となった。その後、平成六年の一部改正により特許後の異議申立制度導入に伴い、本章に、特許異議申立ての諸規定について規定されていた。
2 <平成六年の一部改正時の議論>平成六年の一部改正以前の
特許法においては、特許処分に先立って第三者による特許異議の申立てを認める、いわゆる特許付与前の異議申立制度(旧五五条)を採用していた。しかし、こうした制度は、安定した特許権の付与という点では意義のある制度ではあるものの、すべての出願につき一律に特許異議申立期間を経過するまで特許処分を待たなければならず、多数の特許異議の申立てがされた場合には審査に長期間を要し、特許権の設定が遅れる場合が生じるなど迅速な権利設定という点で問題を有しており、また、その当時多くの主要国においては、我が国と異なり特許後の異議申立制度が採用されており、制度の国際的調和の観点からも問題が指摘されたことから、同改正によって、特許付与前の異議申立制度から特許付与後の異議申立制度に移行された。
3 <特許付与後の異議申立制度と無効審判制度の関係>平成六年の一部改正において特許付与後の異議申立制度を導入するにあたっては、特許付与後の異議申立制度と無効審判制度との関係をいかに整理するかが議論となった。審議会答申においては、特許異議申立制度の改正にあたり、「申立人適格、申立期間等について特許後の異議申立制度と無効審判制度との関係を明確にしつつ、両者を併存させる必要がある」旨が指摘されているが、その検討の過程においては、無効審判への一本化等も議論された。しかしながら、①特許付与後の異議申立制度を有する諸外国においても、特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決する手段として、別途特許の無効を争う制度を有していること及び、②特許付与前の異議申立制度の対する利用者のニーズ等を考慮し、両制度の併存を図ることが適当とされた。こうした検討の結果として、審議会答申においては、両制度の性格を以下のように整理していた。
(1)特許権付与後の異議申立制度は、特許に対する信頼性を高めることを目的とし、特許異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものである。
(2)無効審判制度は、通常、特許権侵害訴訟等の特許係争において利害関係人が防御手段の一つとして請求することからもわかるように、特許庁が行った特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられるものである。(青本第17版)