(拒絶査定不服審判)(見出し改正、平一五法律四七)
第一二一条
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正、平六法律一一六)
(改正、平一五法律四七)
旧法との関係 一〇九条
趣旨
本条は、拒絶査定に対する請求について規定したものである。旧法は拒絶査定に対する場合のみならず特許査定に対しても抗告審判を請求する場合のあることを予定して(特許査定に対して審判の請求があった事例は一度もなく、具体的にはどうゆう場合を想定したのか必ずしも明瞭ではないが、一部の学者の意見としては旧法一五条の規定により制限を付して特許されたその特許に不服な場合がこれに該当するといわれている)一〇九条は拒絶査定に限定することなく広く「査定」と規定していたが、現行法においては特許査定に対して審判を請求することができないものとし(特許査定に対してその査定を受けた者が不服ということはあり得ないという考えである)、拒絶査定に対する不服があるときにのみ審判を請求することができるものとした(特許査定に対して不服を有する第三者は無効審判を請求することになる)。
二項は一項に規定する期間中に審判を請求することを懈怠した場合の追完を許容する場合である。手続の迅速な解決という立場からは期間中に審判の請求のない場合はすべてその手続は終了するものと考えるべきであるが、当事者の側の事情によってはその手続をそのまま終了せしめることが著しく不当な場合もあるので、特定の場合に限りその救済方法を認めたものである。
なお、平成六年の一部改正において、二項中の「十四日」について、審判を請求する者が在外者である場合にはこれを「二月」とすることとした。
また、平成一五年の一部改正において、審判名称を分かりやすいものとするため、個々の審判を独立した名称で規定した。例えば、一二一条一項の審判は、従前より拒絶査定に対する審判、或いは単に拒絶査定不服審判との名称を使用することが定着していたことから、法律全般にわたり、「第一二一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」と規定した。同様に、「第一二三条第一項の審判」、「第一二五条の二第一項の審判」及び「第一二六条第一項の審判」についても、それぞれ、「特許無効審判」、「延長登録無効審判」及び「訂正審判」と規定した。
[字句の解釈]
<その責めに帰することができない理由>一一二条の二参照(青本第17版)
最終更新:2009年12月08日 00:05