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特許法第一二四条

第一二四条
削除(削除、昭六二法律二七)

参考
<外国刊行物に関する除斥機関の廃止>昭和六二年の一部改正前の無効審判においては、外国刊行物に関する五年間の除斥期間を設けていたが、同年の一部改正において廃止された。その理由は以下のとおりである。
(1)今日においては、各国間の情報手段が格段に整備され、諸外国の刊行物も比較的容易に入手し得るようになっており、出願人は外国で頒布されたされた刊行物に記載されている内容を容易に知り得る状況になっており、昭和三四年当時外国刊行物に記載されている内容は容易に知り得ないとして除斥期間を設けた考え方はもはや維持する必要がないこと。
(2)外国企業にとって、特許(実用新案登録、意匠登録)の無効の審判を請求する場合に最も効果的な方法は、公知文献を示すことであるが、公知文献が外国刊行物である場合の無効審判の請求に対しては、五年間の除斥期間が設けられていたため、その期間経過後は自国の文献を根拠に無効審判の請求ができず、結果的に、外国企業が不利に扱われており、国内出願人も、今日ではもはやこの制度を存続を存続させる必要は特にないとしていたこと。
(3)欧米の主要国で、我が国のように外国刊行物に関する無効審判の請求に除斥期間を設けている国はなく、制度の国際的調和に反すること。(青本第17版)
最終更新:2009年12月10日 22:47
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