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特許法第一二五条

(同前)実
第一二五条
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号[特許後の無効理由該当]に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許権が同号に該当するに至つた時から存在しなったものとみなす。(改正、平五法律二六、平六法律一一六)

旧法との関係 五八条一項
趣旨
 本条は、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合の効果について規定したものである。本条の規定により特許が無効にされた場合は、その無効にされた時点からではなく、さかのぼって特許権が存在しなかったことになるのである。ただ、後発的事由によって無効にされた場合は、その後発的な事由が生じた時にまでさかのぼって存在しなかったものとみなされるにすぎない。この結果、刑事訴訟法四三五条五号にも規定するように特許権侵害の罪により有罪の判決の言渡をした事件についても後に特許が無効になれば再審事由となるのである。
 なお、平成五年の一部改正において、一二三条一項五号が同項六号に移動し、さらに、平成六年の一部改正において同号が同項七号に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。(青本第17版)
最終更新:2009年12月10日 22:51
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