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特許法第一二七条

(同前)実
第一二七条
特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項[職務発明の通常実施権]、第七十七条第四項[専用実施権についての通常実施権]若しくは第七十八条第一項[許諾による通常通常実施権]の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
(改正、平一五法律四七)

旧法との関係 五五条
趣旨
 本条は、前条第一項の訂正審判を請求することについての制限を規定したものである。もともと訂正審判の請求してくることに対する防衛策と考えれば、その特許権についての専用実施権者、通常実施権者または質権者によって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととしたのである。ただ、本条の規定のうち通常実施権者については職務発明にもとづく通常実施権者、許諾に基づく通常実施権者に限定し、他の通常実施権者を含めなかったのは、それぞれの通常実施権の発生の原因に着目したためである。
 なお、平成一五年の一部改正において、一二六条一項の審判を訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
最終更新:2009年12月11日 23:38
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