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特許法第三条

(期間の計算)実意商
第三条
この法律又はこの法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、その限りではない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に相当する日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条[行政機関の休日]第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。(改正、昭四八法律一〇、昭六三法律九一)

旧法との関連 一三条
趣旨
本条は、この法律又はこの法律に基づく法定機関又は指定期間の計算について定めたものである。本条の規定がない場合は、一般法としての民法第一編第六章の規定(期間)が適用されるわけであるが、本条は民法一三七条にいうところの「特別の定めがある場合」として設けられている場合、特許法における期間の計算については民法の規定は適用されない。本条のうち第一項は民法の規定とほとんど違っておらず、ただ時又は週をもって期間を定めた場合についての規定の有無が違う(特許法においては期間を定めるのに時又は週をもってすることがないということに基づいて規定しなかった)。二項については、民法とはかなり相違している。まず民法の規定による場合は期間の満了は手続をすべき期間についてのみならず、権利の存続期間等についても休日の翌日ということになるが、本条二項の規定による場合は、手続についての期間のみが休日の翌日に満了することとされており、したがって、特許権の存続期間等については、たとえその末日が休日であってもその日に満了する。また、民法の規定においては休日であっても取引をなす慣習がある場合はその日に満了することとしているが、本条二項は休日を特定し、その休日に該当すれば取引をなす慣習の有無とは関係なく、その休日の翌日に満了するものとしている。なお、期間の末日が日曜日でその翌日が休日の場合はさらにその休日の翌日をもって期間の末日とすることはいうまでもない。
字句の解釈
1 <応当する日>たとえば、四月一八日から三月という場合には起算日が四月一九日であれば(初日を算出しない場合)七月一九日が最後の月に応当する日である。
2 <行政機関の休日に関する法律第一項各号に掲げる日>行政機関の休日であり、行政機関の執務を原則として行わない日として規定された日である。
(1) 土曜日及び日曜日
 行政機関の休日に関する法律が施行され、行政機関において土曜閉庁方式が導入され、昭和六四年一月から毎月第二及び第四土曜日が閉庁されたことに伴い、特許庁においても従来の閉庁日に加え、毎月第二及び第四土曜日にも窓口で事務を行わないことになったため、該当日を休日として扱うことにした。
 さらに、同法の一部改正する法律(平成四年法律第二八号)の施行に伴い、平成四年五月からすべての土曜日が閉庁日とされたことにより、特許庁においてもすべての土曜日は窓口で事務を行わないこととなったため、該当日を休日として扱うこととした。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に規定する休日
 国民の祝日に関する法律第三条にいう休日であり、国民の祝日(国民の祝日が日曜日にあたるときはその翌日)並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日である。国民の祝日は同法第二条にいうものであり、元日(一月一日)、成人の日(一月の第二月曜日)、建国記念の日(政令で定める日)、春分の日(春分日)、昭和の日(四月二九日)、憲法記念日(五月三日)、みどりの日(五月四日)、こどもの日(五月四日)、こどもの日(五月五日)、海の日(七月の第三月曜日)、敬老の日(九月の第三月曜日)、秋分の日(秋分日)、体育の日(一〇月の第二月曜日)、文化の日(一一月三日)、勤労感謝の日(一一月二十三日)、天皇誕生日(十二月二十三日)である。
(3) 一二月二九日から翌年の一月三日までの日
 いわゆる年末年始の休日にあたる日であり、旧法と異なり期間の末日が上記の日に該当したときは日曜日等と同様翌日を期間の末日とすることとした。これは年末年始は官公庁は休日であり、出願人等はこれらの日には手続等をすることができないものと思いがちであるので、祖に日をもって期間が満了しないこととしたものである。(青本第17版)
最終更新:2009年09月29日 17:42
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