第一二九条及び第一三〇条
削除(削除、平五法律二六)
[参考]
<訂正の無効の審判の廃止>平成五年の一部改正前においては、訂正審判(一二六条一項)による訂正の可否は、訂正無効審判(旧一二九条)を請求することにより、争うこととされていた。
しかしながら、
(1)訂正無効審判は、無効審判に対する防衛手段である訂正手段である可否を巡る争いであるから、訂正審判と同様、無効審判の係属中に請求される場合が多く、そのような場合には、訂正無効審判の審理対象が変更され得ることから、無効審判の審理が中止され(一六八条一項)、審理の遅延をもたらしていたこと
(2)国際的にも特異な制度であったこと
といった問題点を有していた。
このため、平成一五年の一部改正において、制度の国際的調和を図るとともに審判手続の効率化、迅速化の観点から、不適法な訂正は、特許の無効理由として規定することとし、訂正無効審判は廃止することとした。
これにより、無効審判の手続において、訂正及び当該訂正の可否が審理される(一三四条二項、一二三条一項八号)こととなり、迅速かつ効率的な審理が担保されることとなった。(青本第17版)
最終更新:2009年12月11日 23:40