(不適法な手続の却下)実意商
第一三三条の二
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
(本条追加、平八法律六八)
趣旨
本条は、審判長が行う却下処分及びそれに係る手続について規定したものである。一八条の二に規定した特許庁長官が行う却下処分等に相当する(手続の却下については、一八条の二の解説を参照のこと)。
ただし、不適法な審判の請求については、一三五条で審決をもって却下することができる旨規定されていることから、本条は、一項のカッコ書きにより、審判の請求以外の審判事件に係る手続が不適法な手続であってその補正をすることができないものについて適用されることとなる。
なお、一項の却下処分に不服があるときは、行政不服審査法上の不服申立て(特許庁長官に対する異議申立て)をすることができる。(青本第17版)
最終更新:2009年12月16日 23:29