(不適法な審判請求による却下)実意商
第一三五条
不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出させる機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。
旧法との関係 八八条ノ二
趣旨
審判請求書について方式違反がある場合又は審判請求についての手数料が納付されていないときは、一三三条に規定するところにより審判長が決定をもって請求書を却下するわけであるが、その他についての請求要件が欠けており補正することができない場合は、本条の規定により合議体としての審判官が審決をもって却下し、しかもこの場合は前条一項に規定する答弁書提出の機会を与える必要もない。本条にいう「補正をすることができないもの」とは、例えば請求期間経過後の請求または請求適格のない者の請求等をいう。(青本第17版)