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特許法第一三六条

(審判の合議制)実意商
第一三六条
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。

旧法との関係 九〇条一項
趣旨
 本条は、審判の合議制及び審判官の資格について規定したものである。旧法においては第一審の審判は三人の審判官をもって、第二審の抗告審判は三人又は五人の審判官をもって構成されることとなっていたが、審判を一審制とした現行法においては旧法の抗告審判と同様三人又は五人の審判官をもって構成することとしたのである。一項に規定するように審判はこの合議体としての審判官が行うのである(したがって、法文上単に「審判官」という場合は個々の審判官を指す場合のほか合議体としての審判官を指す場合が多いことに注意すべきである)。
 二項は、合議体の合議は過半数により決すべき旨を規定したものであって、三人の場合は二人以上、五人の場合は三人以上の審判官が賛成した意見をもって合議体の判断が決まるわけである。
 三項は、審判官の職務の重要性にかんがみ、その資格を政令で定めることとしたものである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月18日 00:03
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