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特許法第一三七条

(審判官の指定)実意商
第一三七条
特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官はその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六)
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

旧法との関係 八九条一項、二項
趣旨
 本条は、審判官の指定及びその補充について規定したものである。審判事件は他の行政事務のように、当該事務を取り扱う者があらかじめきめられているのではなく、事件ごとに特許庁長官が指定するのである。この点は裁判所の担当裁判官が事件ごとに自動的にきまっていく仕組とも違う。これは審判においてはその事件の内容によってどの部門の専門家を必要とするかということが著しく違い、それぞれに適した審判を指定する必要があるからである。
 なお、昭和四五年の一部改正において、審査前置制度を導入したことに伴い、審査事件の中には審判官による審判に先立って審査官による審査に付されるものがでてきたので、その審査事件については、審査官による審査が終わり、いぜんとして特許することができないとの報告があったものについてだけ審判官の指定をする旨の改定を行った。
さらに、平成五年の一部改正において、従来の一六一条の二が一六二条へ、従来の一六一条の四が一六四条へそれぞれ移動したことに伴い、該当箇所を変更した。
 二項は、故障がある審判官について指定を解いて補充をする規定であるが、ここにいう故障には、病気、除斥原因等が含まれる。なお特許法中には(旧法においても現行法においても)旧民事訴訟法四三条に該当するような審判官の回避の規定がないのであるが、これは本条二項の規定をもってまかない得るものと考えたからである。(青本第17版)
最終更新:2009年12月18日 19:14
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