(審判長)実意商
第一三八条
特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
旧法との関係 八九条三項、九〇条二項
趣旨
本条は、審判長の指定及びその職務について規定したものである。審判長は審判官の中から一人が指定され、指定された審判長はその審判事件について事務を総括する権限を有する。審判長の具体的な権限については、一三三条、一三三条の二、一三四条、一四五条にも規定されているが、これらのほかに総括的な指揮監督権を有するものである。(青本第17版)