(同前)実意商 第一四〇条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
旧法との関係 九二条 趣旨 本条は、除斥の申立について規定したものである。前条について説明したように除斥原因があるときは審判官は法律上当然除斥されるのであるが、除斥原因のある審判官が職務に関与していることを当事者、参加人が発見した場合におけるその申立を認めたものである。その申立があった場合の取扱いについては一四三条に規定するところである。(青本第17版)
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