(審判官の忌避)実意商
第一四一条
審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
旧法との関係 九三条
趣旨
本条は、審判官の忌避について規定したものである。忌避は、除斥が法律上当然生ずるのとは異なり、申立にもとづく忌避の決定があってはじめて行われるものである。したがって、忌避についての決定がある前にその審判官によって執行された職務はなんら違法性を有するものではない。
忌避の理由は、審判の公正を妨げるべき事実がある場合であるが、客観的合理的な理由でなければならない。たとえば、審判官が当事者と婚約関係にある者であるとか、親友であるとか、その事件について経済的に特別な利害関係をもっているとかである。この忌避の申立をすることができるのは当事者または参加人である。
当事者、参加人が事件について審判官に対し陳述をした後は審判官を忌避することはできない。その者が担当審判官であることを知りながら陳述したのは、その審判官を信頼したものとみなされることにもとづくものである。したがって、二項ただし書に規定するように、忌避の原因があることを知らなかったとき又は忌避の原因が陳述の後に生じた場合は、その陳述と審査官に対する対する信頼ということとなんら関係がないので陳述の後であっても忌避の申立をすることができる。(青本第17版)
最終更新:2009年12月18日 19:18