(除斥又は忌避の申立の方式)実意商
第一四二条
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。
旧法との関係 九四条
趣旨
本条は、除斥又は忌避の申立の方式について規定したものである。
一項は除斥又は忌避の申立は原則として書籍によるべきこととし、例外として口頭審理の際は口頭によって申し立てることができる旨を規定している。特許庁に対する手続の審理の多くは書面審理であり、それにならって申立も原則として書面によらしめたのであるが、例外的に(無効審判の場合は口頭審理が原則)行われる口頭審理においてもなおかつ申立を書面によらしめるのは当事者にとって不便であるので口頭によって申し立てることができるものとした。なお、書面による場合はその申立の名宛人が特許庁長官であることは明らかであるが、口頭審理の場合は審理担当中の審判官を通じて特許庁長官に申し立てるものと解すべきであろう。
二項は疎明について規定したものである。不真面目な申立を防ぐため疎明しない申立については却下する趣旨である。前条二項ただし書の事実、すなわち、忌避の原因があることを知らなかったこと又は忌避の原因がその後に生じたということについても、同様に疎明しなければならない(陳述後に忌避の申立をした場合のことである)。
[字句の解釈]
<疎明>自己の主張事実が確かであろうという一応の推測をせしめる程度の検証をすることをいう。この点、証明が主張事実が確実であるということを目標にされるのとは異なる。(青本第17版)
最終更新:2009年12月19日 21:32