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特許法第一四四条

(同前)実意商
第一四四条
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りではない。

旧法との関係
趣旨
 本庄は、除斥又は忌避の申立があった場合の審判手続の中止について規定したものである。当該審判官が審判を行うことについて不服であるとして申立をしているのにもかかわらず、その審判官によって審判手続が続行されるのでは除斥又は忌避の趣旨が没却されることになる。ことに忌避の場合は、忌避の決定をまって始めてその審判官がその後職務を行うことが違法とされるのであるから、あとで忌避が認められても意味がない。ただし、急速を要する行為については手続を中止することを要しない。たとえば、ただちに証拠調をしておかなければ証人が外国に帰ってしまうというような場合である。しかし、除斥原因がある場合において急速を要する行為について審判手続を続行したとしても違法であることに変りない。(青本第17版)
最終更新:2009年12月19日 21:34
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