(同前)実意商
第五条
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。(改正、平六法律一一六)
旧法との関係 施規十五条
趣旨
前条が法定期間の延長について規定するものであるのに対し、本条は指定期間の延長及び指定期日の変更について規定したものである。前条の場合は延長の権限を有するのは特許庁長官であるが、本条の場合は特許庁長官のほか、審判長及び審査官も事故の指定した期間又は期日については、延長又は変更の権限を有する。
なお、平成六年の一部改正において、特許前の異議申立制度が廃止されたことに伴い、一五一条を準用していた旧五九条が削除されたため、二項の期日の変更の権限を有するものから審査官を削除した。
[字句の解釈]
1 <期間の指定>この法律において「相当の期間を指定して」と規定しているものが、ここにいう期間の指定に該当する。具体的には、一七条三項、二三条一項、三九条七項、五〇条、八四条、一二〇条の四第一項、一三三条第一項、一三四条第一項、一四九条二項、一五〇条五項、一六五条等である。
2 <延長>前条参照。なお、旧法においては「期間の変更」となっていたが、短縮する場合はないものとして延長と改めた。
3 <期日の指定>一四五条三項及び一五一条において準用する民事訴訟法九三条一項に規定するものがある。(青本第17版)
最終更新:2009年09月29日 17:43